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資産税を0から再点検しよう!~土地取得時の軽減制度について~
前回から続きまして不動産取得税についてですが、今回は、土地を取得したときの軽減制度の適用について確認しましょう!
前回は、家屋取得の軽減制度についてご紹介させて頂きました。家屋は新築・中古住宅で軽減制度の適用に差異がありました。では、土地についてはどうでしょうか。居住するための自宅を購入した時などは、土地については課税されなかったりすることがあります。
どのような計算で軽減がおこなわれているのでしょうか。今回は土地取得の軽減制度を確認していきます。
土地取得の軽減制度
(1)新築住宅用土地の取得の場合
→ 下記の要件を満たす場合は、一定額の税額軽減があります。
①土地を先行取得した場合→原則として取得後3年以内に住宅を新築していることなど
②住宅を先行新築した場合→住宅新築した方が1年以内に土地を取得していることなど
(2)自己が居住する中古住宅用土地の取得の場合
→ 下記の要件を満たす場合は、一定額の税額軽減があります。
①土地を先行取得した場合→1年以内にその土地の上の住宅を取得していることなど
②住宅を先行取得した場合→住宅取得した方が1年以内に土地を取得していることなど
(3)軽減される額
→ 次の①又は②のいずれか高い金額
① 45,000円(45,000円未満の場合はその金額)
② 課税標準額土地1㎡当たりの価格※1×住宅床面積の2倍※2×住宅の持分割合×3%
※1 価格を1/2した後の金額(2021年3月31日土地取得分まで)
※2 1戸当たり200㎡が限度
(4)計算例
新築の戸建て住宅を下記の条件にて購入した場合の不動産取得税の計算は次の通りとなります。
(条件)土地(100㎡)と建物(延べ床面積100㎡)は、同時取得しており、 評価額は、土地8,000万円、建物2,000万円である。
(土地)
価格8,000万円×1/2 → 課税標準 4,000万円 → 1㎡当たり40万円
税額は、4,000万円×3%=120万円 となり軽減額は、40万円×200㎡×3%=240万円(>4.5万円)と計算される。土地の納税額は、120万円-240万円ですので、0円です。
(建物)
価格2,000万円 新築住宅の軽減が1,200万円であるため税額は、(2,000-1,200万円)×3%=24万円となり、土地建物の不動産取得税の納税額は合わせて、24万円です。
【まとめ】
土地についての不動産取得税は、現在の取り扱いでは、課税対象金額を半分にしたところに税率をかける上に、半分にしなかった場合の評価額に税率をかけた分を控除するため(面積制限はありますが)、ほとんど発生しないこととされています。敷地面積が大きいような場合は気を付けておくとよいでしょう。
次回は軽減を受けるための手続きについてご紹介いたします。最後までお読みいただきありがとうございました。
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ミノラス不動産
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