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2022.09.02

任意後見制度の手続きの流れ

司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

 認知症対策のひとつ、任意後見制度。自分の判断がしっかりしているうちに将来の判断能力の衰えに備えておく制度で、自分の決めた受任者に、どのように事務処理・財産管理をしてほしいかを決めて、託しておくことができます。任意後見契約の認知度はまだ低く、公正証書で作成する点やその手続きの複雑さからか、なかなか有効性が伝わらずに利用が広がっていない印象です。任意後見制度には、「任意後見契約の締結」という段階と、「判断能力の低下後、任意後見監督人の選任の申立てを行い、任意後見を発効させる」という段階の2つのステージが存在します。 今回は、任意後見の手続きの流れについて、ご紹介します。 

~任意後見契約の締結~ 

受任者の決定

 将来、自分の任意後見人として、財産管理等を行ってもらう任意後見受任者を決めます。ご家族や知人はもちろん、専門家にお願いして契約を締結することもできます。ご自身の財産や生活の安定を任せることになるので、信頼できる人かどうかという見極めが最も重要です。 

契約内容の検討、決定

 次に、どんな事務を委任するのか、何についてどのような範囲の代理権を与えるのかを決めます。任意後見人の報酬の有無やその額、支払方法・時期などを定めます。ご家族の中から任意後見人を選ぶときは、無報酬とすることが一般的ですし、専門職を任意後見人とする際は、報酬を設定します。 

 任意後見が発効した後に就任する任意後見監督人にも報酬を支払うことが必要ですが、その額については家庭裁判所が決定するので、契約書で定めることはありません。 

 この他、任意後見人の定期的な報告内容やその頻度などを契約において定めておきます。 

任意後見契約の締結、登記

 契約内容が固まったら、公正証書で任意後見契約を締結します。公正証書は、契約当事者である委任者(本人)と受任者(任意後見人となる人)が公証役場に出向いて、公証人の面前で契約を締結するというものです。契約当事者が、病気や高齢などの原因で、直接出かけられないという場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。 

 契約が締結されると、公証人の嘱託により任意後見契約の内容が登記されます。 

~判断能力の低下後、任意後見人監督人の選任の申立てを行い、任意後見を発効させる ~ 

判断能力の低下~任意後見監督人選任の申立て

 本人の判断能力の低下により、いよいよ任意後見人による財産管理が必要と認められる状況になったときは、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てます。この申立ては、本人(任意後見の委任者)、任意後見の受任者のほか、一定の親族により可能です。

 任意後見監督人選任の審判にあたっては、本人の同意が要件とされておりますので、原則として、家庭裁判所において本人調査が行われ、本人の意思の確認が行われます。

任意後見監督人の選任の審判、登記

 家庭裁判所の審理が完了すると、任意後見監督人選任の審判がなされ、任意後見がスタートすることになります。 そして、家庭裁判所の嘱託により、任意後見監督人に関する登記がなされます。 

 以上、かなり簡単に任意後見の手続きの流れをご紹介しました。手続きが複雑で、面倒な印象を持たれがちな任意後見制度ですが、認知症になる前に自分で内容を決定しておけますので、専門家のサポートを受けながら適切な内容の契約を締結することで、ご自身の財産やライフプランなども明確になり、将来の不安を解消するための手助けとなり得るものです。 

 ご自身がお元気なうちに、対策しておける将来の認知症対策、財産管理方法の一つとして、ご検討されてみてはいかがでしょうか。 

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