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2022.09.02

借地条件の変更によるトラブル

借地条件の変更とは

 「借地条件の変更」という言葉を聞いたことがありますか?借地の使用目的について制限が課せられている場合があります。もし、借地人が借地の使用目的を変更したい場合には、地主様に対し、どのような建物にしたいのかを資料の提示とともに説明して承諾を得なければならないのです。借地条件が地主様にとって不利になる場合には、契約の解除となる場合があります。

  • 借地の使用目的
  • 1:住宅か 店舗か 工場か
  • 2:本建築か 一時使用目的か
  • 3:非堅固な建物か 堅固な建物か

トラブルになるケース

 これについて、契約を締結した地主様と借地人の当事者同士であればトラブルになることは少ないです。しかし、相続があった場合「そんな制限は知らなかった」と、トラブルになるケースがあります。

 例えば、 「木造などの非堅固な建物から、鉄筋コンクリートなどの堅固な建物へ建物構造を変更した」とします。この時、頑丈な建物に変更されるということは、地主様にとって不利な条件変更が行われているということになります。このような条件違反があった場合には、地主様に著しい不利益をもたらしたとして、契約解除ができる可能性があります。

 しかし、契約解除にならないケースもあります。例えば、「堅固の建物から、非堅固に変更する」場合、変更後、地主様に著しく不利益をもたらすものでないと判断されます。こういった場合は契約解除には至らないことがあります。

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