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契約期間中の借地権が終了する要件
「旧借地契約は借地人の権利が強く、貸した土地は戻ってこない」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。今回は契約期間中の借地権が終了する要件について、簡単にお伝えします。どのような場合に借地権が終了するのかを知っていると、役立つ日が来るかも分かりません。また、それぞれに関連する記事もリンクで掲載していますので、併せて確認してみてください。
1.合意による契約の終了
契約期間中でも、契約を合意によって解除することは自由です。ただし、このケースでは、地主様が多額の立退料を払うのが一般的です。
2.契約解除による終了
契約解除の原因については、用法違反、建物の増改築に関する特約違反、賃料不払い、無断譲渡・転貸、賃借物件の無断増改築がある場合などが該当します。これらで契約を解除されると、契約は終了します。
▶関連記事はコチラ「借地契約の解除要件とは」
3.建物の朽廃による終了
旧借地法(平成4年7月31日以前の契約に適用)では、借地上の建物の朽廃で借地契約は終了するとしています。この朽廃とは、老朽化の程度が極端に進んでいる状態です。
ただし、朽廃の前に増改築すれば借地契約は終了しないと言われています。また、火災や地震などによる滅失の場合には、契約は終了せず再築できます。
なお、借地借家法(平成4年8月1日以降の契約に適用)には、朽廃に関する規定はなく、朽廃によって借地契約は終了しません。ただし、借地人が解約の申し入れをした場合、および残存期間を超えて存続する建物を築造した場合に地主の解約の申し入れにより、契約は終了します。
▶関連記事はコチラ「旧法借地権の『建物の朽廃』とは」
「借地契約終了の目安」
4.その他
1:土地収用
2:借地人の死亡で相続人不在
3:借地人が地主から底地兼を買った場合
上記の場合であっても、借地権は消滅します。
まとめ
ここで注目すべきは、「2.契約解除による終了」に記載したように契約違反による契約の解除です。増改築禁止の特約があるのに許可なく借地人が改築をしてしまうと、契約違反に該当します。(軽微な場合は別)
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