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贈与税 2つの課税制度
生前贈与を考えたとき、税金のかかり方はどうなるのでしょうか。前回のコラムでは、贈与税の対象となる行為という面からご説明させていただきましたが、今回は2つの課税制度についてご紹介します。
▶前回のコラムはコチラ「親から子への贈与」
暦年課税制度
まず、一般的に知られているものとして、年間110万円以内であれば税金がかからないという「暦年課税制度」があります。この制度は現金など金融資産を贈与する際によく使われる制度かと思いますが、大型の贈与を行おうとすると税率が一定の贈与額ごとに増えていってしまう超過累進税率を採用しているため相続税率よりも高くなってしまうことがあります。
相続時精算課税制度
上記のようなときに合計2,500万円まで贈与税がかからないもうひとつの制度「相続時精算課税制度」の適用が考えられます。ただし、相続時精算課税制度はその名前の通り相続があった場合に精算を行いますので贈与税が課税されないだけで相続税の課税対象となります。
国税庁が公表している課税状況を見るとここ数年は贈与税の申告数は43万~45万人で推移しており、そのうち相続時精算課税制度の利用者は4万2千~4万5千人と約10%となっています。ただし、この分母には110万円以内の贈与を行っている方が含まれていないため、実際の割合は一桁、もしくは1%に満たないこともあるのではと考えられます。
なぜここまで相続時精算課税制度が適用されないのでしょうか。
それは相続税の申告から除外されないことや小規模宅地の特例が使えない、つまり、節税対策という観点からは不十分な制度であるとして利用されていないのではないかと考えます。更には一度選択すると後戻りができないということも選択に踏み切れない要素のひとつかと思います。
また、非課税限度額について受贈者側でみるのか贈与者側でみるのかよくご質問をいただくことがあるのですが、それはこの2つ制度を少しずつ知っていることが原因ではないかと思います。
例えばこんなとき…
F様はご自身が起業した会社を一代で大きく成長させたいわゆるやり手の実業家でした。
会社の経営も安定し、奥様含めお子様にも不自由なく生活ができるようにと邁進してきましたが、そろそろ次世代への承継を考え始めご相談にこられました。
お子様は長男G様、次男H様、長女I様の3名で、G様はF様とは別の道を志し、起業しておりましたため、次男であるH様が承継の第一候補とお考えのようでした。
そこでひとつ問題となったのが、長女I様の旦那様も事業へのご興味があったことでした。
I様はH様より年上で、どうやらH様は昔からI様へ苦手意識があったため会社を継ぐという意向をお伝えするのが難しい状況だったのです。
もし、このままなにもせずに相続が発生してしまうと分割協議の場でH様が主導権を握るのは難しいのではと思い、生前贈与を検討することとなりました。
F様は会社の株式はすべてF様がお持ちで、過去から積み上げた利益もかなりありましたので、節税対策を行ったとしても評価額を0円にするようなことは困難で、また複数の不動産もお持ちでしたので相続税が発生してしまうことは避けられない状況でした。
そこで、暦年課税による贈与を税率20%ゾーンの範囲内で毎年行いつつ、株価対策と外的要因による財務状況や大規模な支出のある時期を注視し、その重なる時期に相続時精算課税制度を利用して大量の株式を贈与する計画を立て、実行を行いました。
これにより事前にH様への承継も進めることができ、また、相続時精算課税制度の特徴でもある株式の評価額を最も低いであろう贈与時に確定することもできましたので相続対策としてF様にはご満足いただきました。
現在もコロナウイルスの蔓延という特殊な状況下で、経営にも多大な影響が出ているのではないかと思います。しかし、非上場株式の相続対策という観点でいうと好機ととらえることもできます。このような時だからこそ、相続・承継という視点でアドバイス(もしくはセカンドオピニオン)をもらえるような距離感の専門家を探しておくこともひとつの手段かもしれません。
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ミノラス不動産
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