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2022.09.02

金投資と相続税対策

ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

 金への投資は昔から行われていたオーソドックスな投資です。最近では、株式市場の乱高下もあり、気になっている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、金への投資と相続対策についてお伝えします。  

金・純金・金地金の相続税評価方法

金・純金・金地金の相続税評価は以下の計算で算出されます。

相続開始日の業者買取価格(税込) × 保有g数

 この時、注意しなくてはならないのは、「業者買取価格」であって、業者が一般消費者に売る時の「小売価格」ではないという点です。

 金地金には貴金属業者の刻印がされています。実際に価格を調べる場合には、 その貴金属業者に直接買い取り価格を問い合わせるか、その業者のホームページで確認するとよいでしょう。海外の金貨の場合は貴金属業者に問い合わせるか、貴金属業者のホームページで価格を確認することになります。貴金属業者の預かりサービスを利用している場合や純金積立を利用している場合は、サービスを利用している貴金属業者に直接問い合わせるとよいでしょう。

金の仏像は相続税対策になるのか?

「金の仏像や仏具を作ることで相続税の節税対策をする」という情報をネットや週刊誌で見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、実は、この方法は相続税の対策として有効とは言えません。では、なぜこのような手段が紹介されるのでしょうか。 

 相続税法第12条において非課税財産が規定されおり、その1つに祭祀財産があります。この規定から、「財産を祭祀財産である金の仏像や仏具に変えることで、相続税が節税できる」という考え方に発展したと考えられます。 

 しかし、相続税法の基本通達12-2において、仏像や仏具のうち非課税となるものの範囲が規定されています。これを要約すると、「日常から金の仏像や仏具を祭祀の対象としていれば非課税財産として認められるが、祭祀の対象としては不自然な状況である場合や商品、骨董品、投資の対象となるものは、祭祀財産には含まれない」とされています。 

 また、金の仏像や仏具は、加工費や美術品としての価値が加わる分、金地金に比べると価格は割高になります。しかし、貴金属として売却する場合には、加工費は反映されずに金の重量分だけの価格となり、美術品として売却する場合にも、価格はその時々の需給に左右されます。 

 このように、金の仏像や仏具は相続税の節税対策とならないばかりか、価格の変動リスクもあります。純粋に祭祀の対象とするのであればよいのですが、単に相続対策という観点だけで金の仏像や仏具を作ることは、あまりおすすめできません。 

 相続税の対策には向かない金投資ですが、分割対策としては有効な部分もあります。 

※祭祀財産とは、祖先を祀るために必要となる財産の総称で、家系図などの「系譜」、仏壇などの「祭具」、墓石などの「墳墓」の3つを指します(民法第897条第1項)。 

分割対策としての金投資

 金は当然ながら不動産ではありません。そのため、保有しているだけでは固定資産税やその他の税金はかかりません。さらに、換金性に優れているため、遺産分割に適していると言えます。例えば、あらかじめ金地金を小分けにしておくことで、相続人の数だけ用意することもできます。価格変動や修繕費など突発的な費用の発生しない金は、リスクを嫌う相続人の方への配慮としても有効ではないでしょうか。 

 ただし、一般に500g未満の金地金を購入する場合や、貸金庫や貴金属業者の預かりサービスが利用場合には、手数料や保管料が必要になることがあります。 

金貨を生前贈与する

 生前贈与の方法として、少額の贈与を長年に渡って続けることはよく知られています。ここで、現金の代わりに金貨を贈与すれば、将来の値上がり益も見込むことができ、小分けにすることも容易ですので、一考の価値はあるかと思います。

 また、相続対策として直接的には関係のないことかもしれませんが、金貨には特徴のある美しいデザインが施されており、贈る楽しみともらう楽しみがあります。種類によっては毎年デザインが変わるものもあり、現金贈与が味気ないなと思った際には数回試してみても良いのではないでしょうか。

 相続対策は何時間、何日という単位では終わらないものです。「家族にとって最善の手はなにか」と思い悩まれている方からすると、気持ちの面で日々を楽しめなくなることもあるかと思います。そのような時に、金貨贈与のように楽しみながら相続対策をする方法を一度試してみて、心のリセットを図ることも重要ではないでしょうか。

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