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2025.08.01 Minotta掲載記事

承継対策における養子縁組のメリット・デメリット

 今回は承継対策に関わる「養子縁組」についての情報をお伝えいたします。

 承継対策における「養子縁組」は、お子様がいない方が資産を残すために親戚の子を養子縁組し、資産を引き継いでもらうケースが想定されます。養子縁組にはメリットだけでなく、デメリットもありますのでそれぞれの影響を確認した上で、手続きを進めていく必要があります。

メリット1.相続税の節税になる

 養子縁組することで、その養子は「法定相続人」としての身分を得ます。そのため、「基礎控除」や「生命保険の非課税限度額」において相続人の数によって相続税の節税効果が期待できます。

  • 基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
  • 生命保険の非課税限度額:500万円×法定相続人の数

 たとえば、法定相続人が1人の場合、基礎控除は3,600万円ですが、養子縁組により2人になることで4,200万円に増えます。ここで、「たくさん養子縁組すれば効果が高まる!」と考える方もいるかもしれません。しかし、法定相続人として数えることができる養子の数には制限があります。被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人までと決められているのです。

メリット2.法定相続人以外の人に資産を承継できる

 養子縁組することで、相続人以外にも確実に資産を渡すことが可能となります。たとえば、長男の妻が一生懸命介護を行ってくれて、長男の妻にも遺産を渡したいと考えたとします。何もしなければ、長男の妻は法定相続人ではないため、遺産を受け取ることはできません。しかし、養子縁組することで、長男の妻にも資産を渡すことができるのです。

デメリット1.争続になる可能性がある

 たとえば、実子1名のところに養子1名が加わったとします。すると、本来は1/2の法定相続分があったのに、養子が2人になると自分の法定相続分が1/4に減ってしまうのです。これにより、実子と養子との間で争いが生じる可能性が出てきます。

デメリット2.養子への気持ちが変わっても、養子縁組の解消は難しい

 養子縁組を解消するには、養親と養子双方の同意が必要になるため、一度養子縁組をすると解消は難しくなります。双方同意しない場合には、裁判所に対し「離縁の請求」を出して認められない限り、離縁は受理されないのです。養子の立場からすると、自分が同意しない限り資産が手に入るのですから、養子縁組解消に積極的な気持ちにならないのが当然です。こういったことからも、養子縁組をする際には、いろいろな影響を考えて慎重に検討する必要があるのです。


 いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したように、養子縁組には、メリットだけでなくデメリットもあります。これらを天秤に乗せて、十分に考慮の上、どうするかを決定しなくてはなりません。上記以外にも、影響を与えることもありますので、「養子縁組する方がいいな」とお考えの方も、一度、専門家へ相談してみることをおすすめします。

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