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2019.11.11

民泊運営の仕組みについて

先月は、民泊運営がエリアによりできるか・できないか、民泊の種類等の判断基準を記載いたしましたが、今回は民泊の具体的なイメージを記載していきます。中古物件を購入して民泊を検討されている方は特に注意が必要です。

民泊として運営する施設を一戸建てにするか分譲マンションの一部屋にするかで大きな違いがあります。
一戸建に関しては、特に古い建物の場合には既存不適格建造物に注意が必要です。建築当初は法令の規定に適合していたのですが、現在の法令の規定に適合しない建物を「既存不適格建築物」と呼び、増改築・用途変更した時点で「違法」と判断されてしまいます。

また、分譲マンションに関してはマンション管理規約で民泊を禁止しているマンションがあり、規約で「不特定多数に民泊・滞在目的で使わせない」「部屋を宿泊施設として使ってはいけない」といった規約条文が入っていると民泊を運営することはできませんのでマンションを購入する際には、必ずマンション規約の確認と管理組合に民泊利用の確認をする必要があります。

また、民泊は個人でも民泊運営は可能であり、都道府県知事に届出をすることで民泊ホスト(住宅宿泊事業者)になることが可能です。その場合、民泊ホストとなった方の運営方法で2つに分類されます。

家主居住型:戸建の様に民泊ホストが同じ住宅内に住んでおり、住宅の一部を宿泊者に貸し出す民泊タイプ

家主不在型:民泊ホストが同じ住宅内におらず、民泊を貸し出すタイプ

この2つのうち、家主不在型に関しては、その管理業務を必ず住宅宿泊管理業者に委託をしなければいけないので個人で民泊運営を行う際には、上記を踏まえた運営が必要です。

    民泊は集積を上げる事の出来る活用方法となります。細かい運営ルールがある為に民泊を始めてみたい等お考えでしたら、収益UPセミナー等に是非ご参加くださいませ。

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