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借地権と測量の種類と変化
▶前回のコラム「借地権と測量の重要性」では、測量の重要性に焦点を当てました。
この内容を踏まえて、今回は測量の種類と変化についてです。一概に測量と言っても、関係者によっても種類の認識の違いがある可能性があります。測量した年代や、測量方法によっては、分泌・売買ができないこともあるのです。この機会に測量の内容を理解し、将来に向けた測量や分筆を検討してみてはいかがでしょうか。
測量の種類
地積測量図
地積測量図は不動産登記法で「一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう」と定められています。図面を引く際の線の太さまで決められている、公的な図面になります。
現況測量図
現地で測量機器を用いて地形や地物等を測定し、現地をあるがままに作成する図面です。隣接地権者との境界は決まっておらず、古い図面の場合は面積さえも違っていることもあります。この図面では、分筆さえできません。
確定測量図 ※現在、確定測量は義務となっています。
対象地と隣接するすべての土地(民有地と道路のような公共用地)について境界確認を行い、それに基づいて作成された図面を言います。隣地との権利関係が確定しているため、分筆が可能で、一般的に売買の際に買主から求められる図面です。
ご自宅の測量図の年代は?時代とともに変化した測量図
測量の取り扱いは、時代とともに変化していきました。ご自宅の測量図の確認をオススメします。
年代 | 手続き | 備考 |
昭和35年~ | 隣地土地所有者の立ち合い・確認も 求められていなかった。 | ※残地の取り扱い可。 残地の精度は著しく低い。 |
昭和54年~ | 求積地の立ち合いは求められていたが、 残地については何も求められていなかった。 | 残地の取り扱い可。 残地の精度は著しく低い。 |
昭和62年~ | 残地部分の形状を明確にすることは求められていたが、 残地の境界確定までは求められていなかった。 | 残地の取り扱い可。 残地の形状は参考程度。 |
平成5年~ | 原則、求積地・残地部分の全ての境界立ち合いが必要となり、 境界の確定及び面積は確定するようになった。 | 残地の取り扱い可。 残地の形状は実際の形状。 |
平成17年~ | 原則、求積地・残地部分の全ての境界立ち合いが 必要であり、境界と面積が確定している。 公共座標からの測量が義務付けられている。 | 残地の取り扱いは原則不可。 地積は更生され、実際の形状と面積が表示されている。 |
※残地とは
土地を2筆に分筆する場合、片方の土地をしっかり測量し、残った部分を「残地」として簡易に求積することがありました。このやり方の場合、「公簿」と「現況」が合わない問題が発生してしまいます。
測量で注意しなければならないのは、確定測量図は民民(民有地と民有地)の境界確認だけでなく、道路や水路などのような官有地と民有地との公共用地境界確定の手続きまで行って、境界を確定しなければなりません。
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