お役立ち情報
大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介
借地人が借上に所有している建物を譲渡したい場合には、地主様の譲渡の承諾がないと勝手に譲渡することができないと言われております。しかしながら、借地人は地主様の承諾が得られない場合には、裁判所へ「地主に代わる許可の裁判」の申し立てをすることができます。その場合の問題点とは?
借地権の譲渡の流れについて
借地人が「地主に代わる許可の裁判」をするとどうなるの?
借地権を譲渡する際に、地主様の許可が得られない場合には、借地人の権利として「地主に代わる許可の裁判」をすることは可能ですが、その場合には借地人の希望する価格で売却・譲渡は難しくなるでしょう。
まず、地主様とトラブルになっているような借地権を購入したいと思える買主が見つかりません。一般的には通常の借地権価格で売却することはできなくなります。
また、金融機関を使ってその購入を考えている買主がいた場合には、地主様が金融機関のローンの承諾も出すことはありませんので、借地権を現金で購入できる方に限定されてしまいます。地主様も借地人も代が変わり状況も変化しておりますが、お互いが敵対せずに良好な関係を維持することが、不動産の価値を維持することにもつながっていきます。
▶お問い合わせはこちらから
▶メルマガ会員募集中!賃貸経営に役立つ情報を定期的にお届けいたします!!
会員登録はこちらから
▶賃貸経営に役立つ勉強会はこちらから
この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。