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2020.09.10

物納された底地について

 底地の謄本を調査すると、底地名義が「大蔵省(財務省)」ということがよくあります。図1は実際の物納された底地の謄本です。権利者の欄に「大蔵省」と記載があります。

 多くは相続時に「物納」された底地ですが、果たして底地が「財務省」所有の場合、借地権の売却や底地の買取は可能なのでしょうか?

図1 底地の謄本と権利者の欄

借地人の対応

 物納された底地上の借地権は売却が可能で、財務省が所有している底地との同時売却も可能です。国有地上の借地権を財務省が買い戻すということはありませんが、一定の譲渡承諾料(借地権価格の10%程度)を支払えば借地権を第三者に売却することができます。

 国有地の底地と借地の同時売却は、個人所有の底地と借地の同時売買と比べて、手続きが少々複雑で時間もかかります。財務局から委託を受けた不動産会社とのやり取りや、「関東財務局 東京財務事務所」へも足を運ばなければならず、決済するまで3ヶ月もの期間を要しました。

 国有地の場合、期間の長さや手続きの複雑さが懸念されますが、個人所有の底地の場合と比べて、価格の折り合いがつきやすいという利点もあります。一般的に、底地権を借地人様が買取る場合、底地人様との価格按分などでもめるケースが多いのですが、国有地の底地を買い取る場合、底地価格は「路線価ベースの借地権割合」からの算出となるため、比較的安易に同時売却を進められます。

同時売却の手続きの流れ

  • 1.借地権の売買契約を締結
  • 2.底地(国有財産)の買受申請を国に提出
  • 3.国から買受条件の通知
  • 4.借地権者が国有財産買受承認通知を国に提出
  • 5.買受条件決定後、底地の一括決済・借地権の決済

 ②~⑤は底地を購入する場合も同様の流れになります。もし、お持ちの借地権の底地人が財務省等でしたら、底地を購入して所有権とし、資産価値を大幅にあげることも可能です。

 物納された底地は実は数多く存在します。手続きは少々複雑ですが、国有地の買受けは資産価値をあげる非常に有効な手段です。

 以前、ミノラスにも借地人であるA様から「借地権を買い取ってもらいたい」というご相談がありました。詳しくお聞きすると、底地の所有者が「大蔵省(現財務省)」ということでした。底地の謄本を取得し確認すると、底地が物納されたことにより、所有者の欄には「財務省」の記載がありました。この時は、ミノラスが借地人であるA様から借地権を購入、同時に財務省からも底地権を購入し所有権にしています。

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ミノラス不動産

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