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生命保険を活用した相続対策
司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将
相続対策として、生命保険を利用する方は多いと思います。
生命保険を活用することで、相続税対策になる、あるいは遺留分対策になる、ということを耳にしたこともあるかもしれません。今回は、相続対策としての生命保険の活用について、お話ししたいと思います。
生命保険の受取金の性質
生命保険の受取金は、民法上、相続財産とはなりません。つまり、受け取った生命保険金は、法定相続人間で行う遺産分割の対象とはならず、受取人個人の固有の財産となるのです。遺産を遺す側からすると、資産を生命保険にシフトすることで、相続財産から外し、受取人として指定された相続人等に対して、直接、財産を遺すことができるということです。遺産分割を経ることなく、受け取ることができるので、相続開始後、比較的短時間で、現金で支払われるため、すぐに使えるというメリットがあります。
生命保険の非課税枠
生命保険の受取金は「民法上は」相続財産にならないといいましたが、相続税法上は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。といっても、この場合の受取金には、非課税枠があります。具体的には、500万円×法定相続人の数 までは、相続税が課税されません。ただし、「みなし相続財産」としての非課税枠ですので、相続人以外の人が受け取った保険金については適用されませんので注意が必要です。
遺留分対策としての生命保険の活用
遺留分とは、特定の相続人に対する最低限の遺産の取り分のことで、配偶者や子、直系尊属(父母、祖父母等)に認められています。この遺留分を侵害するような財産を、特定の人が遺言等により受け取ると、遺留分を有する相続人は、遺留分侵害請求権を行使して、認められた遺留分だけ、金銭を請求できます。
前述した通り、生命保険の受取金は、受け取った人の固有の財産ですから、原則として遺留分侵害請求の対象とはなりません。したがって、例えば不動産のような大きな財産を特定の相続人に遺し、その相続人を生命保険の受取人にしておくことで、遺留分侵害請求にも対応できるというわけです。
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特別受益との関係
特別受益というのは、相続人が複数いる場合に、その一部の人が、被相続人から生前贈与や、遺贈などで受け取っていた利益のことです。具体的には、親が、複数いる子のうちの一人だけに、開業資金や家の新築費用などを出していた場合、それらが特別受益と認められることがあります。その場合、特別受益の分を遺産に持ち戻して、遺産を計算し直し、遺産分割を行うことで、よりフェアな遺産分割を行うための規定です。
生命保険は上記のとおり固有財産ですので、原則として特別受益にもあたりません。
ただし、この制度の趣旨が公平な分割にあるため、生命保険の受取金額があまりに大きく、公平性を欠くような場合は、特別受益として持ち戻しの対象とされることもあり得ますから、一定の限度はあるといえます。
相続対策は、資産全体のバランスとの兼ね合いで、どのように設計するかを考える必要があります。特に金融資産の割合が多い方、不動産など分けられない資産を特定の相続人に継がせたい方は、生命保険の活用を検討するとよいでしょう。
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