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2023.05.13
買取請求について
前回は、土地賃貸借の終了について、正当事由が補強されるとされている【補償】についての内容でしたが、今回は【補償】の1つである【買取請求】についての詳細内容となります。今後の参考にしていただければと存じます。
一般的な買取請求の流れについて
- 地主様より借地人様へ土地の明け渡しの請求。(土地賃貸借の終了)
- 借地人様より【建物買取請求】を受ける。
建物買取請求は、形成権のため借地人の一方的な意思表示で効果が生じる。
※形成権(けいせいけん)とは、単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることのできる権利。 - 地主様から借地人様へ合意内容での金銭(建物買取金額)支払いを行い権利を移転。
この際には、建物は時価で判断され、門・塀や防火設備などは、買取請求の対象となります。また、借地人様が重大な契約違反で借地関係が終了した場合は建物買取請求はできないとされております。
買取請求のタイミングと誰に対してするのか?
買取請求権は、
- 借地契約の期間が満了して更新が無い場合
- 借地権の譲渡に対して地主様の承諾が得られなかった場合
に生じます。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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