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大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
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権利関係が複雑に絡み合い底地借地のトラブルでは様々なものがあります。今回は、借地契約の裁判所が下した正当事由の判断の事例を紹介いたします。判例の焦点となったポイントとは?今後のご参考にしてください。
正当事由の内容ついて
地主様より借地契約の期間終了が2週間余りを経過して、異議を述べ明渡を請求しました。
上記は更新をめぐるトラブルとなり、底地借地は、前回のトラブル事例もそうですが、今後は相続を繰り返すことで内容もさらに複雑化されていきます。
相続では、底地や借地などでトラブルなどになってしまっている不動産を次世代に承継することは、負の資産になりかねませんので、底地・借地で何かトラブルなどがございましたらお気軽にご相談下さいませ。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。