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今回は、底地借地の更新料請求のトラブル判例をご紹介いたします。底地は、収益性が低く相続評価が高いことから、今後起こりうる相続において大きな負担になりかねません。次世代へ問題を先送りにせずに底借の解消を検討していただくことをお勧めいたします。
今回の内容では、裁判所は契約書に記載がなくても地域的な慣習が証明されれば、借地人に更新料の支払い義務があると判断しました。今回の様にトラブルを事前に回避するには、契約書に具体的な内容を取り決める必要があります。当社では無料契約書チェックなど未然にトラブルを防ぐ対策も行っておりますのでお気軽にお声がけくださいませ。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。