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2025.02.20 Minotta掲載記事 底地・借地

借地権の時効取得

 今回は、少し変わった底地借地のトラブルで最高裁で争われた判例をご紹介します。
 底地は、収益性が低く相続評価が高いことから、今後起こりうる相続において大きな負担になりかねません。次世代へ問題を先送りにせずに底借の解消を検討していただくことをおすすめいたします。

経緯

土地所有者のAさんと使用者のBさんの間には、明示的な借地契約は存在していなかった。にも関わらず、使用者Bさんは、長期間にわたってその土地を使用し続けていた。使用者Bさんは、この土地について、借地権の時効取得を主張し、土地所有者Aさんとトラブルに発展した。

土地所有者(Aさん)の主張

  1. 使用者Bさんは、土地を無断で長期に渡って使用していた。
  2. 借地権は認められない。​
  3. 建物の撤去及び土地の明け渡しを要求。

使用者(Bさん)の主張

  1. 20年間、土地を継続的に使用していた。
  2. 不定期ではあるが、Aさんに金銭を渡していた事実がある。

裁判所の判断

裁判所は、以下の内容を理由に、使用者Bさんの借地権の時効所得を認めました。

  1. 土地所有者Aさんは、使用者Bさんの土地利用を認識していながら、それを積極的に阻止する措置を取らなかったことが明らかになった。この黙認は、使用者Bさんが土地を占有することを事実上許容していたとみなされる。
  2. 使用者Bさんは、土地上に建物を建てており、その利用形態が通常の借地権の目的と一致していた。また、地代の支払いが不定期ではあったものの行われており、土地所有者と使用者の間には黙示の契約関係が成立していた。
  3. 民法162条では、所有権以外の財産権(この場合は借地権)の取得には、20年間の継続的な占有が必要とされている。この条件を既に満たしている状況にある。

【最高裁 昭和61年3月6日判決】

 今回のように、示的な契約書が存在しなくても、使用の実態や当事者間の黙認関係が「黙示の契約」として法的に認められる場合があります。地主側は不法占有者への早期対応や契約内容の明確化が重要となりますので、その際には専門家へ相談しましょう。

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