資料ダウンロード LINEで問い合わせ お問い合わせ
お取引のないオーナー様はこちら
0120-958-870
(受付時間:9:30〜17:30/本社:毎週日曜定休 
店舗:毎週水曜定休)
管理契約済みのオーナー様はこちら
0120-379-072
(受付時間:9:30〜17:30/本社:毎週日曜定休 
店舗:毎週水曜定休)

お役立ち情報

大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介

2026.02.01 Minotta掲載記事 底地・借地

借地のトラブルと歴史~もめないための視点~

 底地や借地の評価は、一般の不動産とは異なり「利用制限がある土地」「分離した権利」として扱われるため、考え方がやや複雑といえます。また、底地は収益性が低く、相続時の評価が高いため、将来的に相続の際に大きな負担となる可能性があります。次世代へ問題を先送りにせず、底地借地関係の解消を検討されることをおすすめします。
 このコラムでは、底地・借地の基本の知識から、応用的な内容まで順にご紹介していきます。


 借地権は、日本の都市形成と深く結びつきながら発展してきた制度です。一方で、長期にわたる権利関係や相続の介在により、現在でも不動産トラブルが生じやすい分野といえます。借地トラブルの多くは「契約が古いから」「話し合いが難しいから」と片付けられがちですが、その背景には、制度そのものが生まれた歴史的経緯があります。
 ここでは借地借家法の成り立ちを踏まえ、実務上押さえておくべき視点を整理します。

1.借地制度は「借地人保護」から始まった

 日本の借地制度は、戦前から戦後にかけての深刻な住宅不足を背景に整備されました。1921年に制定された旧借地法では、住宅確保を最優先とし、地主よりも借地人を強く保護する仕組みが採用されています。
といった特徴があり、地主にとっては土地が「戻らない」前提の契約となるケースも少なくありませんでした。旧借地法のもとでは以下のような特徴がありました。

  • 更新拒絶が極めて困難
  • 契約が事実上半永久的に継続する

 これにより、地主にとっては土地が「戻らない」前提の契約となるケースも少なくありませんでした。

2.借地借家法で何が変わったのか

 こうした状況を是正するため、1992年に借地借家法が施行されました。新法では、地主と借地人の権利バランスを見直し、《普通借地権》と《定期借地権》が明確に区分されています。

 特に定期借地権は、契約期間満了時に必ず土地が返還される仕組みとして導入され、将来を見据えた土地活用や資産整理が可能となりました。

 ただし、旧借地法で締結された契約は、新法施行後も原則としてそのまま有効であり、自動的に新しい制度へ切り替わることはありません。この「制度の切り替わらなさ」こそが、現在の借地トラブルの根本原因の一つです。

3.なぜ今もトラブルが起こりやすいのか

 地代の未改定、建替えや名義変更条件の曖昧さ、相続時の承諾問題など、多くの借地トラブルは、古い契約内容が現在の相場や相続事情に合っていないことに起因しています。世代交代により、当事者間の認識差が表面化しやすい点も特徴です。


 地主側は、借地権の強さを理解したうえで、相続や資産整理を見据えた早期対応が重要です。一方で借地人側も、借地権が完全な所有権ではなく、将来にわたり承諾や交渉が必要な権利であることを認識しておく必要があります。

 借地は歴史ある制度だからこそ問題が起こりやすい不動産です。感情論に陥る前に専門家へ相談し、契約内容を整理したうえで合意形成を図ることが、トラブル防止につながります。

 ミノラス不動産がオーナー様向けに開催している「基礎から学ぶ 底地勉強会」では、初心者の方でもわかりやすく、借地権にかかわる様々な内容を解説しています。ぜひお気軽にご参加ください。

 また、ミノラス不動産では市況等を踏まえた適正地代をご提案可能です。お気軽にご相談ください。

▶お問い合わせはこちらから
▶マモローヤメンバー募集中!不動産経営の最新情報をお届けします。嬉しい限定特典も!詳細はこちら

おすすめ勉強会

「相続対策に収益不動産を購入したいけど、何からしていいか分からない」という方にもわかりやすく説明します。
トラブルになりやすい底地と借地。ミノラス不動産での事例も交えて解説します。

この記事の執筆者紹介

アバター画像

ミノラス不動産

私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。

マモローヤメンバー募集中!!特典あり マモローヤメンバー募集中!!特典あり
YouTube 情報誌Minotta無料購読 専門家へ相談① 専門家へ相談②