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2023.06.01
借地人の契約違反での立退料について
前回は、土地賃貸借の終了についての【買取請求】についての内容でしたが、土地賃貸借上の借地人の契約違反での立退料の考え方の詳細内容となります。今後の参考にしていただければと存じます。
債務不履行(契約違反)について
債務不履行とは:契約によって約束した義務を果たさないこと。
債務不履行が発生するためには、前提として[契約関係]があることが必要です。借地権の場合において、契約によって約束した義務が[債務]となり、義務を果たさないことで債務不履行となります。
債務不履行から解除までの流れについて
- 契約解除が可能な程度の債務不履行の場合
債務不履行を原因として契約解除がなされる場合は立退料は不要ですが、借地人が解除日までに明渡さなければ、最終的には裁判で判決を得ることとなります。この場合には費用や時間がかかりますので、立退料を支払い明渡してもらうことも検討が必要です。 - 契約解除ができるかどうかわからない場合
債務不履行の程度に応じて、建物収去、移転費用のみのケースから、立退料として借地権相当額まで考慮することになります。しかし、借地人が違反の程度が軽微であることを理由に争えば、明渡しそのものが認められない場合があります。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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