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借地契約終了の目安
借地の契約期間中に借地権が消滅する場合があることをご存知でしょうか。今回はそういった場合についてご紹介します。
建物が朽廃すれば、借地権は消滅
建物が期間満了前に朽廃した時はこれによって借地権は消滅する
借地法2条1項
ここでの朽廃(きゅうはい)とは、建物が時間の経過によって社会的・経済的価値がなくなることを指します。建物の重要な部分が腐食・損傷して、建物としての効用を果たさず、修繕を加えても意味がない状態です。朽廃の状態であるかどうかは、最終的に裁判所が判断します。
借地人としては、朽廃前に増改築をすることにより建物の朽廃を防ぐことができます。借地人が「増改築が必要だ」と判断しても、増改築禁止の特約があるため、地主さんに許可をもらわなければ実行はできません。増改築をすることは地主様にとって不利になること、借地人は地主さんに承諾料を払う必要があることもポイントです。また、契約書に記載がない場合、認められないケースが多いことも抑えておきましょう。記載がない場合でも、認められることもあります。
地主さんが増改築に承諾しない場合、裁判所の許可を得て行うことができますが、老朽化し朽廃した場合は契約の終了の目安になります。
▶関連記事はコチラ「旧法借地権の「建物の朽廃」とは」
火事や地震などで建物が消滅・倒壊…
火事や地震などで建物が消滅・倒壊した場合は朽廃ではなく滅失といい、借地権がなくなってしまいます(借地法第7条)。ただし、建物をいつ建て替えるかを明記した看板を立てることで、借地権があるとみなされます。
借地借家法の規定:平成4年8月1日以降の借地契約については借地借家法が適用されますが、同法には建物の朽廃についての規定はありません。ただし、借地借家法でも【建物の現況】が正当事由を判断する要素と規定されていますので老朽化が進み、建物の使用が危険な状態であれば、正当事由が肯定されることもあります。
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