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2023.04.08
正当事由の補償について
前回は借地権の終了の場合について、借地権の更新は地主様側に【正当事由がある場合には更新を拒絶できる】との事になっていますが、現実的には難しい判断となります。
今回は正当事由が補強されるとされている【補償】についての内容となります。
①建物買取料
借地人様が借地上に建物などを建てている場合に、借地関係が終了したとき、借地人様は地主様に買い取り請求できます。これを建物買取請求権といいます。この買取請求権は契約書で地主様は否定する契約条項を定めても無効となります。
②立退料
立退料は、借地を明け渡す際に地主様から借地人様に対して支払われる金銭のことで、、移転料ともいわれたりします。立退料の支払いの有無・金額は、立退きの事情により大きく異なりますが、立退き料算定の目安としては、借地権価格となります。尚、定期借地権の場合には、立退料は原則としてありません。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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