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絵画や骨董品の相続税
ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介
絵画や骨董品の扱い
相続税申告のご依頼を受けた際、「書画・骨董品はないでしょうか。」と必ず確認をします。念のため聞いておく程度ですが、実は、絵画や骨董品も相続税の申告対象になるため、忘れてはいけないのです。
とはいえ、レプリカなど廉価なものについては実務上家財道具一式として他の財産とまとめてしまっても構いません。こういった重要性が低いものの評価額は5万円程度と考えられます。解釈によっては5万円よりも低い場合も高い場合もあります。では、その絵画の評価額はどのように算定されるのでしょうか。
絵画や骨董品の評価額
絵画は、時価評価(市場価格)により相続税評価額を算定することとされています。しかし、絵画の市場価値は上場株式のように日々変化していくものです。そのため、相続人が絵画に精通している場合でも適正な金額を算出することは簡単ではありません。
美術年鑑に販売参考価格が記載されているような絵画であっても、よほど著名な画家でなければその販売参考価格と市場価格は大きく異なることもあります。絵画は流通量や希少性によって価格が変動するため、根拠をしっかりと提示できる「絵画の専門家による鑑定評価」がもっとも確実な方法になります。なお、国税庁のHPには下記のように記載されています。
美術品、宝石、ブランド品、その他これに類する動産について、その真贋鑑定を行い、鑑定書又はそれに類する証明書等を付すことでその価値が高まると認められる場合は、鑑定人等に鑑定を依頼するものとし、また、見積価額が比較的低額と認められる財産で、適当な取引事例があり評価可能と認められるときは、精通者意見等を参考にするなど、合理的かつ簡易な方法で評価して差し支えない。
なお、美術品等の評価に当たっては、その種別、作者別、年代別等による市場価格又は類似品の取引における価格を参考として評価すること。(国税庁HP 第5章 第3節 美術品等の評価より引用)
ここでいう「精通者意見等を参考にした価格(精通者意見価額)」とは、美術商などの絵画の専門家が鑑定した評価額のことをいいます。そのため、専門家へ鑑定を依頼し、鑑定書を申告書に添付する、もしくは保管しておくことで評価の根拠を残しておくことが重要となります。「東京美術倶楽部」のような老舗や日税ビジネスサービスのような税理士協同組合などが鑑定の受付をしています。
鑑定評価の費用
鑑定評価を行ってもらう上で気になるのが費用面かと思いますが、査定のみであれば無料で行ってもらえることはあります。しかし、ここでは相続税申告を前提としていますので証明書の発行はしてもらいたいところです。証明書の発行をしてもらうとなると、1点あたり5千円~数万円という鑑定料が必要になる場合があります。
財産を受け取る相続人にが「不要」と考えるものであれば、数万円の費用は高額に感じることでしょう。そういった場合には、申告期限までに売却をしてしまって、実際の売却金額を相続税評価額として申告するというのも1つの方法です。これを「売買実例価額」という評価方法といいます。不動産などの場合は、売り急ぎ価額として評価額の信頼性が低いとされてしまうことがありますが、高額すぎる絵画でなければ指摘される可能性は低くなると考えられます。
絵画や骨董品の寄付
こちらは稀なケースかと思いますが、「売却による換金もしなくていいから、相続税の対象から外したい」とお考えの場合は、相続した絵画を寄付するという手段もあります。寄付する相手先が「国や地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる公益を目的とする事業を行う特定の法人」に該当すれば、その寄付した財産を相続財産に含めなくてもよいとする特例があります。 書画骨董品などは、興味関心のない方からすると価値を見出しにくいものかと思います。それでも、「相続財産として、相続税の対象となる可能性がある」ということを、頭の片隅に入れておいていただき相続対策を進めていただければと思います。最後に、某鑑定団などTV番組に出演してしまい高額な鑑定結果が出てしまった場合には、税務当局にも知れてしまっていますので、断念するしかないでしょう。
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