相続対策の始め方~STEP3効果的な対策の検討と実行~
~分割対策後の節税対策を~
「もしものときの認知症対策」とは、家族信託のことを指します。「家族信託」とは、親が認知症になる前に財産管理ができる方法です。認知症の親名義の財産を子供が代わりに管理するのは、原則認められていません。「財産管理ができるのは、その財産の所有者だけ」なのです。親が認知症になってからでは、財産の管理方法は限られています。だからこそ、家族信託などで、認知症対策を講じておくことが大切です。親が認知症になる前に、家族信託を契約しておくことで、認知症になった親の代わりに、子供が財産の管理を行うことが出来ます。ただこの家族信託は、親が認知症になってからでは契約ができないという注意点があります。しかし、親が健康なうちに家族信託契約を結んでおけば、親が認知症になったときに財産の管理や処分に困るリスクをかなり軽減できます。
「家族信託」は、財産管理方法の自由度が非常に高いです。もし、財産管理や承継における柔軟性と自由度を優先するのならば、家族信託はお勧めです。認知症になった後に家族信託の契約はできないので、両親が元気なうちに共に考え、専門家に相談するなど、早めに行動することが重要です。
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