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借地人が亡くなった場合について
今回は、借地人が亡くなった場合、借地契約について一般的にどのような取り決めになっているのかをお伝えします。借地契約の当事者の方々も、ご高齢となり世代交代がおきており、弊社でもご相談をいただくことが多い内容の1つです。トラブルを未然に防ぐためにも、参考にしていただければ幸いです。
借地人が亡くなった場合どうなるの?
相続人がいる場合
契約した借地人が死亡しても家族が相続でき、そのまま契約は続行されます。借地権者が死亡すると、借地権は相続財産の一つとして共同相続人の共有財産になります。そして、遺産分割協議により誰が相続するかが決まります。
相続人が決定し、借地権を相続しても、相続人は名義書換料などの名目でお金を支払う義務はありません。しかしながら、地主様への連絡は必要です。名義書換手数料などの高額な費用はかかりません。しかし、一般的には土地賃貸借の契約名義変更の契約書を取り交わしトラブルを未然に防ぐことが必要とされています。なお、契約名義変更の契約書には契約書類作成手数料が必要です。
相続人がいない場合
借地権は相続財産で、遺産分割の対象となります。相続人がいないときは、借地人が死亡した時に借地契約は終了となります。
借地人に内縁の妻がいた場合
内縁の妻には相続権がないため、借地権を相続することはできません。相続人がいなければ、借地契約は切れ、借地契約は終了となります。
借地人の方が亡くなった場合の契約書の名義書き換え等のご相談は、ミノラス不動産までお気軽にお声掛け下さいませ。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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