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借地権に関するよくあるトラブル
借地権は複雑な権利関係が発生します。そのため、きちんと内容を理解していない、トラブルに発展してしまうこともあります。今回は、事例をもとに法律的にはどのような判断をしているかを、具体的にお伝えします。
ケース1:堅固な建物が建てられている
借地人が、借地上の建築を再建する話を承諾したものの、実際に工事が始まってみたら鉄筋コンクリートの建物(堅固な建物)を建築していることがわかりました。
本来、建物の構造・種類を定めなかったときは非堅固な建物(木造など)の所有を目的とするものとみなされます(借地法3条)。先月もお伝えした通り、頑丈な建物に変更されるということは、地主様にとって不利な条件変更が行われているということになります。
そのため、用法違反(目的外使用)で契約解除をすることも可能です。しかし、進行中の工事については即刻意義を述べ工事中止を申し入れなくてはなりません。後に異議を述べても、「建物がある」という事実があるため、地主様に不利となる恐れもあるからです。違反を理由として土地の明け渡し・工事中止の仮処分などの法的手段を取ることが必要です!上記の法的手段に関しては専門家への相談をご検討下さい。
ケース2:借地上に堅固なブロック塀が作られている
借地上に、地主様の知らない間に堅固なブロック塀が作られていました。この場合は、ケース1同様に借地権上の用法違反(目的外使用)になるのでしょうか?
実は、借地人が借地上に付属物(門や塀)を作ることは、原則として自由とされています。さらに、建物買取請求権の取り決めなどがある場合は買取の対象となっております。
法律上、借地上に塀や門を作ることは原則自由となりますが、借地の範囲を超えたりする(越境)場合などは目を光らせておく必要があります。
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この記事の執筆者紹介
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