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地代の変更について
今回は、地代の変更についてお伝えします。一般的に、どのような考え方に基づいて地代の変更ができるのかをまとめたので、参考にしていただければ幸いです。
地代変更の原則
情勢や事情に変更があれば、契約の賃料にかかわりなく地代の値上げ、あるいは、値下げを請求することができます。原則としては、以下の3つのポイントがあります。
- 1.増減額請求が有効なものであるためには、原則として地代・借賃が決められた時から相当の期間を経過していることが必要。
- 2.増減額請求が有効なものであるためには、社会経済的事情に変動があることが必要。
- 3.借地契約の中に、将来、事情に変更があっても一定期間、減額しないという条項がある場合でも、減額請求は許されるのに反し、増額しないという条項がある場合には増額請求は許されない。
よくあるケース
地代の変更について、よくあるケースをご紹介します。さまざまな状況によって、「地代を増額したい」という地主様も少なくありません。しかし、当然ながら借地人様は納得してくれることはなかなかないでしょう。
※供託とは
借地人様は、地主様からの賃料の値上げ要求等を不当とする場合、相当と認める額(一般的に今まで通りの額)の賃料を提供、その受領を拒否されたときには、相当と認める額の賃料を「受領拒否」を供託原因とする弁済供託をすることで賃料債務を消滅させることができます。
このまま値上げ額の協議が成立しない場合、最終的には裁判での判断により地代が確定することとなります。しかし、次の3つの場合には裁判所は地代の値上げを認めるケースが多いと言われています。増額が決定した場合、借地人様は供託の額に増額分を追加して地主様に支払うことになります。
①付近の地代の上昇 ②付近の地価の上昇 ③固定資産税の上昇
いかがでしたでしょうか。地主様にとっては、状況によって地代の増額ができることがあります。相続などを理由に地代の見直しをしていない方、長期に渡って地代を見直していない方は専門家へのご相談をオススメいたします。
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この記事の執筆者紹介
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